| NPO法人とは |
特定非営利活動法人はNPO法人(Non Profit Organization)法人と略称され特定非営利活動促進法によって設立された法人である。特定非営利活動促進法は平成10年3月25日に公布され、同年12月1日より施行されました。
その後たびたび同法が改正され現在に至っている。
この法律は、17項目の特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動として特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とします。
平成7年1月、阪神・淡路大震災が発生し、市民ボランティアによる救援活動が契機となり、法人格をもった非営利団体の必要性が叫ばれるようになり、国会での審議を経てこの法律が制定されました。
非営利とは剰余金を配当しないこと。つまり、役員や社員などに金銭的利益をあたえないことであり、収益事業など得た利益はNPO法人の公益活動に使います。
法人格をもったことにより、団体名による事業の受託、他の機関との取引などさまざまな契約や土地・建物の登記が可能となります。また、法人としての事業報告書や収支報告書など所轄庁などの提出も義務づけられますし、定款や財産目録などもいつでも閲覧できるよう情報公開されます。こうしたことは健全な組織を育てるためにも必要であるし、外部に対して自分たちの運営活動をアピールすることにもなります。
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