| NPO法人設立要件 |
1. 目 的 要 件
●特定非営利活動(NPO)
特定非営利活動(NPO)法人になるためには、第一に特定非営利活動(NPO)を行うことが主たる目的とする団体でな ければなりません。特定非営利活動(NPO)とは、次に掲げる17項目の活動のいずれかに該当しなければなりま せん。17項目は限挙規定であり、いずれにも該当しないと法人格が付与されません。しかし直接該当しなくても 活動の成果がこれらの項目のなんらかのかたちで貢献すれば認められます。
@保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D環境の保全を図る活動
E災害救援活動
F地域安全活動
G人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H国際協力活動
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子供の健全育成を図る活動
K情報化社会の発展を図る活動
L科学技術の振興を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O消費者の保護を図る活動
P前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
、
●不特定多数の利益の増進
活動が不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすることが必要
特定非営利活動は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはなりません。
また特定の政党のために利用してはいけません。
2.非 営 利 要 件
特定非営利活動法人とは、営利を目的としないものであること。
営利を目的としない(非営利)とは、余剰利益を構成員(役員・社員)に分配することを目的としないことです。これは収 益事業を行ったりすることを否定するのではありません。このため、特定非営利活動に支障がない限り,当該特定非営 利活動に支障がない限り行うことができ、収益があれば、これを特定非営利活動の事業に使わなければなりません。
この場合、収益事業の会計は特定非営利活動とは特別会計としなければなりません。
また、法人を解散したときも、残余財産は、お金を出した人や構成員には戻らず、公的機関や公益を目的とする団体に 譲渡しなければなりません。
3.社 員 資 格 の 要 件
社員とは、特定非営利活動の構成員であり、総会に出席し意見を述べ議決権があります。その社員として入会・脱退 を自由にできるようにしなければなりません。これは市民が行う自由な社会貢献活動であるからです。
4.役 員 の 要 件
役員の人数は理事が3人以上監事は1名以上が必要です。役員は社員を兼ねてもよいですから、最小で10人の社 員のなかから役員を4人選ぶことになります。
理事とは内部的には会の運営を担当し、対外的には法人の代表者です。監事は法人の会計や理事を監督します。
監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。
次の要件に該当するものは役員になることができない
●成年被後見人又は被保佐人
●破産者で復権を得ない者
●禁固以上の刑を受け、その執行の終了又は執行期間満了から2年未満の者
●NPO法若しくは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法(傷害・
現場助成・暴行・凶器準備集合および結集・強迫・背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪をおかした ことにより、罰金の刑に処せられその執行の終了又は執行猶予期間満了から2年未満の者
●暴力団の構成員
●所轄庁から認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立認証を取り消されたから2年未満の者
役員の親族制限
3親等内の親族関係にあるものは、合計2人までしか役員になることができません。またその合計が、役員総 数の3分の1を超えてはいけません。
●役員総数が5人以下の場合は、本人以外に3親等内の親族(いとこは4親等であり含まず)は誰も役員になることがで きません。
●役員総数が6人以上の場合は、本人以外にもう1人役員になることができます。
役員報酬の制限
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
ここで、注意しなければならないのは、役員が同時に職員として仕事をしている場合に給与をもらっているのは報酬と は別となります。
5.社員の人数要件
10以上の社員を集めなければなりません。社員とは、特定非営利活動の構成員であり、総会に出席して意見を述べ
議決権があります。社員は国籍・年齢・個人・団体を問いません。10人以下になると補充しなければなりません。
6.暴力団の排除
暴力団でないこと、暴力団の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないことが要件となっています。暴力団がNPO法人を隠れみのとし勢力の組織化し拡大をさせないためです。
7.宗教活動や政治活動等の制限
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するものでないこと
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