| 設立時に許認可が必要となる会社 |
事業を始めようとする時は、事業に関する許可・届出・登録が必要な場合もあります。会社設立の段階から許認可の許可条件なども視野に入れ設立を進めたほうがいい場合もあります。許認可申請については、定款の事業目的に〜業という文言が入っていなければなりません。また何年以上の経験のある人が取締役にいなければなりません。許認可のことを考えずに会社を設立してしまうと、許認可申請時に定款の目的を変更・役員の変更などを登記申請をしなおさなければならなくなり、時間 費用も余分にかかってしまいます。事業を始める前には、許認可の必要条件を調べておきましょう。
下記は、許可・届出・登録の一例です。詳しくはご相談ください。
| 業 種 | 許 可・認 可・登 録 | 申 請 窓 口 | 必 要 要 件 |
| 飲 食 店 喫 茶 店 |
飲食店営業許可申請 | 保 健 所 | 喫茶店の許可だけでは酒類は出せません。 |
| 風 俗 営 業 (パチンコ・ マージャン) |
風俗営業許可申請 | 公安委員会(警察署) | 営業の禁止区域等の規制あり 学校・図書館・児童福祉施設の周囲200メートル以内では営業できない |
| 建 設 業 | 建設業許可申請 | 都 道 府 県 | 主たる事務所に経営業務管理責任者を置かなければならない。年数または証明要件あり事務所ごとに専任技術者を置かなければならない。年数又は証明要件あり |
| 宅地建物取引業 (不動産業) |
宅地建物取引業許可申請 | 都 道 府 県 | 宅地建物取引業を営もうとする者は宅地建物取引業法の規定により知事または国土交通大臣の許可が必要です。事務所ごとに業務に従事する者5人に1人以上の取引主任者をおかなければならない。 |
| 貸 金 業 | 貸金業登録許可申請 | 財 務 局 都 道 府 県 |
2以上都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長 1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 |
| 酒 類 販 売 業 | 酒類販売業許可申請 | 所轄税務署長 | 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業をしようとする者は販売場ごとにその販売場の所在地の免許を受けなければならない。 |
| 倉 庫 業 | 倉庫業登録申請 | 地方運輸局長 | 以下に該当すると許可されない 申請者又は申請会社の役員が欠格事由にあたる 倉庫の施設又は設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準の適合しない、管理主任者を置かない |
| 中古車販売業 リサイクル ショップ 骨 董 商 |
古物商許可申請 | 公安委員会 (警察署) |
欠格事由に該当する者は許可されない |
| 介護保険事業 | 介護保険事業所指定申請 | 都道府県 (福祉事務所長) |
事業所指定の申請はは事業者ごとに行います。 |
| 労 働 者 派 遣 業 |
人材派遣業の届出 | ハローワーク | 特定労働者派遣事業はその事業となる派遣労働者が常時雇用されている。 一般労働者派遣業事業は特定労働者派遣事業以外の労働者派遣業 |
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