株式会社の設立


●事業計画をしっかりと!

これがしっかりしていないと会社は作ったものの倒産なんて縁起でもありません。十分すぎるほどよく練ってください。資金調達も確保できますか。焦らず・慌てず・無理をせず

●会社の概要を決める。

 
  1.商号(会社名)を決める。

    類似商号禁止の規制も廃止ですので同一の住所でない限り同一商号でもかまいませんが
    不正の目的をもって他の会社と誤認させるような商号又は名称を用いてはいけません。
    文字は漢字・ひらがな・かたかな・アルファベット・符号が使用できます。

  2.事業目的 (設立後に始める事業や、将来やろうとする事業)を決める。

    定款の記載事項でもありますし登記事項でもありますので誰が見ても何をやっている会社なのかわからなければな    りません。
    文言が具体性・明確性であるかは本店所在地を管轄する法務局の判断になるので確認してから定款の作成にか     かります。

  3.本店の所在地を決める。

    最小行政区画(市区町村)まで記載する方法と町名、地番まで記載する方法があります。最小行政区画までの記載    であれば同市区町村内の本店移転であれば、定款変更手続きが必要でありません。ほとんどが最小行政区画まで    決めて、町名、地番は取締役会で決めることが多いようです。

  4.資本金の総額と1株の金額

     最低資本制度は撤廃されました。つまり1円でもよいですが、会社運営をするわけですから事業に必要な額ぐらい    は出資しましょう。1株の金額はいくらに設定しても構いません。

  5.事業年度(決算期から決算期までの期間)を決める。

    特に決まりはないですが4月1日から3月31日が多いようです。決算手続きは、手間がかかりますので、業務の繁忙    期は避けて設定するのがよいでしょう。

  6.発起人(事業を起こす当事者であり出資者)を決める。

    発起人(出資者)に対してどれだけの株式を割り当てるかについては、設立時の定款か発起人全員の同意で決める    ことができます。

  7.取締役・監査役を決める。

    取締役会不設置会社の取締役は1名でもよいです。
    取締役の任期は原則2年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結のときまでです。
    株式譲渡制限会社の取締役の任期は、定款により最長選任後10年以内の最終決算期に関する定時総会終結のと    きまで伸長可能となりました。

  8.新会社法による基本的な概念

    公開会社


●法務局で類似商号調査と事業目的の確認をする。
 
 類似商号調査

 類似商号禁止の規制も廃止で同一の住所でない限り同一の商号は使用できますが、不正の目的をもって、他の会社と誤認されるような商号はさけるべきです。ですから類似商号調査はされたほうがよいかと思います。

 事業目的の確認

 事業目的は、会社設立後に始める事業、将来やろうとする事業のことです。定款に必ず記載し、登記する事項となります。ですから誰が見ても何をやっている会社なのかわかるような具体性があり明確な文言で表さなければなりませんし、それを判断するのは、本店所在地を管轄する法務局の登記官ですから事前に相談し確認をとる必要があります。

●会社の代表印を調整する

 会社の代表印は類似商号調査が終わった段階で印鑑屋さんに頼んで作ってもらっておきます。銀行印・角印・横判なども一緒に作ってもらいましょう。

●定款を作成する

 定款と言うと聞きなれないかもしれませんが会社の組織・運営方法などを取り決て、お互いのルール決めたことを文章で残しておくのです。文章はほとんど雛形があり、会社の概要で決めたことを自分の会社固有に入れ替えれば出来てしまいます。株式会社と有限会社をでは若干違いもあります。

●定款を公証役場で認証してもらう

 出来上がった定款は公証役場の公証人に認めてもらって初めて法的な効力を持ちます。認証場所は本店所在地の同一都道府県内の公証役場であれば、どこでも構いません。定款は同じものを3部作成し、認証されれば1部は公証役場で保管され1部は設立登記時に提出用であと1部は会社保管用となります。
 公証役場に支払う定款認証料は現金で5万円と定款に4万円の印紙を貼りますが、電子認証のシステムを導入した公証役場では、電子認証すれば4万円の印紙代がかかりません。あと謄本交付手数料2千円程度かかります。

●資本金を払い込む

 定款認証を受けてから登記申請を行うまでに、出資金額を発起人が指定された銀行に払い込みます。払い込みが終わったら通帳の表紙(銀行名と預金者がわかる。)のコピーと、振り込んだ名前と金額の記帳されたコピーが払い込んだことがわかる証明書になります。登記申請時の証明書になり以前の設立より、随分簡素化されました。
なおこの払込金は設立登記後に会社の事業資金として使用することができます。出資は現金が一般的ですが
土地や建物・自動車・パソコン・有価証券などの現物出資もできますが手続きが煩雑であるので、現金出資ではやむ得ずする場合には少額にとどめましょう。


登記申請

本店所在地のある法務局に会社登記されることによって設立します。登録免許税を資本の額の1000分の7の額でこの額が15万円に満たない場合は、15万円分の印紙を貼って納めます。
添付書類として、公証役場で認証を受けた定款、発起人の同意書(発起設立の場合)、設立時取締役選任及び本店所在地決議書又は、発起人会議事録、設立時取締役(監査役)の就任承諾書、設立時取締役(監査役)の市町村発行の3ヶ月以内の印鑑証明書、代表取締役の印鑑を印鑑届書で同時に提出する。設立時取締役の調査報告書及びその付属書類、銀行に資本金が払い込まれたことを証明する書面、資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書を揃えて
登記申請書、登記すべき事項の用紙またはFDで提出で申請完了です。




トップページに戻る。    メールをする。


 お問い合わせご相談は・・

      小栗行政書士事務所

   代表  行政書士   小 栗  泰 彦

    TEL・FAX 058−276-1607   IP電話 050-1283−1607  
    携帯   090-8868−7202    
    mail  gyousei122oguri@kyp.biglobe.ne.jp