産業廃棄物収集運搬業許可

 産業廃棄物収集又は運搬を業として行おうとする者は、行おうとする区域(排出場所と運搬先)を管轄する。都道府県知事の許可を保健所設置市においては、市長の許可を受けなければなりません。ただし運搬途中で通過だけの区域については必要ありません。
 産業廃棄物収集運搬業は事業活動において生じた廃棄物を運ぶことが業であり、特別管理産業廃棄物収集運搬業は産業廃棄にうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または、生活環境に係り被害が生ずる物を運ぶことが業である者をいう。

 産業廃棄物の種類
 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック・ゴムくず・金属くず・
 ガラスくず コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)陶磁器くず
 鉱さい・がれき類・ダスト類(ばいじん)
 紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・家畜ふん尿・家畜の死体・13号廃棄物

 特別管理産業廃棄物の種類
 引火性廃油・腐食性廃酸・腐食性廃アルカリ・感染性産業廃棄物・
 特定有害廃PCB等・特定有害廃PCB汚染物・特定有害廃PCB処理物
 特定有害廃石綿等
 特定有害指定下水汚泥・特定有害鉱さい・特定有害ダスト類(ばいじん)・特定有害燃え殻・
 特定有害廃油・特定有害汚泥・特定有害廃酸・特定有害廃アルカリ

 許可を申請しようとする者は運搬施設又は積み替え施設が法律の定める基準に適合することが必要であり、事業を的確に行うに足りる知識及び技能(許可講習会)を終了していなければなりません。 法人では代表者若しくはその業務を行う役員又はその区域に存する事業場の代表者で契約締結権限のある者個人にあっては当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者である必要があります。

 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有するかどうかを書類にて審査されます。
申請者が欠格要件に該当すると許可を取得することができません。

 申請には、申請書1面から3面と 添付書類に記入し、
 申請書に法人にあっては役員、発行済株式の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額  に相当する出資をしている者、使用人の住民票、登記されていないこの証明書
 事務所、事務所等の案内図、付近の見取り図
 収集運搬に用いる車両の写真、車検証の写し
 申請者が所有権又は使用権限を有しない場合には、使用権限を有することを証する書類
 申請者が法人である場合は定款の写し、寄付行為の写し、直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書
 税務署が発行する納税証明書
 申請者が個人である場合は所得税の税務署の発行する納税証明書
 誓約書
 申請手数料として、県証紙、市収入証紙を貼って納めます。

種   類 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円


 申請から許可まで、1ヶ月から2か月ぐらいかかります。

許可の種類は、始めて収集運搬を業とする新規許可と5年ごとの更新許可と廃棄物の種類の変更等の変更許可
があり、役員変更、車両の入れ替えは変更の届出になります。

    行政書士依頼報酬
 

  新規許可

種    類 1箇所 2箇所
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 105,000円〜 189,000円〜
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 105,000円〜 189,000円〜

  更新許可

種    類 1箇所 2箇所
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 76,650円〜 135,000円〜
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 76,650円〜 135,000円〜

  変更許可
 

種    類 1箇所 2箇所
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 76,650円〜 135,000円〜
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 76,650円〜 135,000円〜

 変更の届出(役員変更・車両変更等)

種    類 1箇所 2箇所
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 15,000円〜 25,000円〜
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし) 15,000円〜 25,000円〜


 上記の依頼報酬には申請手数料(県証紙・市収入証紙)謄本代等(商業登記簿・住民票・登記されていないことの証明)は含まれておりません。
 また、別途に交通費、日当をいただく場合もあります。



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