| NPO法人の設立手続き |
1. 法人設立認証の申請
都道府県内に主たる事務所が1箇所の場合は都道府県が申請先となり、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は内閣府が窓口になります。設立認証には以下の書類が必要となります。
@設立認証申請書 1部
A定款 2部
B役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)2部
C各役員が欠格事由に該当しないこと及び親族等の排除の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾 する書面
の謄本 1部
D各役員の住所又は居所を証する書面 1部
E上記Dの書面が外国語で作成されているときは、その訳文 1部
F社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した 書面1部
G宗教、政治活動を主たる目的とせず、特定の公職の候補者、政党の推薦、支持、反対を目的とするものでな いこと及び 暴力団でなく、かつ暴力団又はその構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経 過しない者の統制の下 にある団体でないことを確認したことを確認したことを示す書面 1部
H設立趣旨書 2部
I設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 1部
J設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部
K設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2部
2. 公 告
申請年月日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載されたことを公告します。
3. 縦 覧
提出書類のうち、定款など法で定められたものを2ヶ月間、一般の縦覧に供します。
4. 認 証 ・ 不 認 証
申請を受理した日から4ヶ月以内に、認証又は不認証の決定を通知します。
5. 設立登記申請
認証を受けた団体は、認証書が到達した日から2週間以内に登記所にて法人設立登記をしなくてはなりません。
登記されることにより法人が成立します。
6. 設立登記完了届出書の提出
登記完了後、所轄庁に設立登記完了届出書を提出します。
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小栗行政書士事務所
代表 行政書士 小 栗 泰 彦
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